こんな質問でました!
質問:
鹿島市と鹿嶋市。市の名前を付けるときのルール茨城県鹿嶋市ができるときに、本当は「鹿島」にしたかったのに、すでにあった佐賀県鹿島市にお伺いを立てたら了承を得られなかったので、やむなく「鹿嶋」にした、という話を聞きました。鹿島アントラーズがあるので、むしろ「鹿島」の方が混乱が少ないと思いました。
了承が得られれば既存の市と同じ名前を付けてもよかったということでしょうか。そもそも了承を得る必要があるのでしょうか。この辺りの法律や通達等があれば教えてください。
お!これは僕も知りたい!
こんな回答でました!:
そうです。基本的には「市」は同一名称がある場合は「既存の市の了承が得られれば」いいことになってますが、なるべく避けることになっています。「地方自治法の一部を改正する法律の施行について」(昭和45年3月12日自治振第32号)という自治事務次官通知で、「市の設置若しくは町を市とする処分を行う場合において、当該処分により、新たに市となる普通地方公共団体の名称については、既存の市の名称と同一となり、又は類似することとならないよう十分配慮すること。」ということになっています。これは東京都府中市が市制施行するときに広島県府中市と重複することで定められたもので、これが施行された後も福島県伊達市は北海道伊達市と話し合いが着いたため福島県のほうが伊達市になることができました。現在、市名が重複しているのはこの府中市と伊達市だけです。
鹿島市の賃貸住宅に関する情報のことならこのサイト♪話し合いがつかなくて(あるいは最初から話し合いもしなくて)結局微妙に変えたものとしては、北広島市、東大和市、大阪狭山市、大野城市、大和高田市、豊後高田市、陸前高田市、安芸高田市、常陸太田市などがあります。
鹿嶋市の場合、既存の佐賀県鹿島市だけの問題でなく、近隣の町村と合併した経緯があるので、佐賀の鹿島の顔を立てたというよりは、近隣の合併町村の顔を立てたというところもあるでしょう。
次行ってみよ~!!
