こんな質問でました!
質問:
日本で「同一表記の市は作れない」という規制は撤廃されたのですか?「府中市」という名称の市が東京都と広島県にありますが、同一表記の市は作れないのではないんですか?かつて、埼玉県東松山市が市制を施行する時、松山市を名乗りたかったけど愛媛県松山市が存在するから「東松山市」にしたという有名なエピソードがあります。村山市に関する賃貸情報の王道といえばここ。☆毎日情報更新☆東京都の「東大和市」(神奈川県大和市が存在する)や「東村山市」(山形県村山市が存在する)、東久留米市(福岡県久留米市が存在する)なども同様の理由であると聞いたことがあります。
現在、2つの府中市が存在する以上、今は同一表記の市でも可能ということなのでしょうが、もともと「同一表記の市は作れない」などという決まりなど無かったのでしょうか?
目の付けどころが渋いですね!。
こんな回答でました!:
旧自治省の昭和45年3月12日付け通達に、「新たに市となる普通地方公共団体の名称については、既存の市の名称と同一となり、または類似することとならないよう十分配慮すること」と書かれています。ただ、このとき既に「府中市」は東京都広島に存在していました。
平成18年、福島県伊達市が市制施行するにあたって、昭和45年3月12日付け自治省通達に関して総務省(省庁再編されて管轄が移った)に問い合わせたところ「禁止をするものではなく、既存の市から異議がなければ問題ない」との回答だったようです。
なお、福島県会津若松市は昭和30年に「若松市」から「会津若松市」に名称変更したものですが、当時は福岡県若松市が存在し(現在は北九州市に編入されている)、昭和29年までは全国に「若松市」が2つ存在していました。いずれにしろ、同一表記の市を全面的に禁止する規定はなかったと思います。
旧自治省通達によっても、「充分配慮した結果、なお既存の市と同一名称にしたい」ということであればやむを負えないのでしょうね。
次行ってみよ~!!
