こんな質問でました!
質問:
「療養手帳を持っている知的障害者が、「住んでいる府県は変わらないが、申請・認定・交付方法が違う市町村同士で引越する」場合、どう言う手続きが必要なのか?」で、先日再質問させて頂きました…。(私は、大阪府和泉市(府の障害者担当部局である、府立急性期総合医療センター(元の府立病院)内の府障害者自立支援センターとの、取次扱いでのみ業務を担当する市)在住ですが、堺市(障害者関係の業務が、単独で行える権限ある政令指定都市の市)在住の伯母さん宅の近くへ、「持病の通院治療の関係で、引越するかも知れないが引越した場合、住所変更するにはどうすれば良いか?」で、先日質問・再質問させて頂きました…。
)再質問の際には…「手帳の期限来て無ければ、認定したつまり手帳を交付した府県の障害者担当部局に、「認定する旨判定した時の、参考資料を提供して欲しい」旨連絡取って依頼する為、申立書を新規申請書と共に書いて提出して頂く必要があります…」旨の回答を、頂きました…。
そこで…「申立書とは、どう言う内容を書けば良いか早い話、個人情報開示承諾書として書くと見て良いか、分かり易く教えて頂きたいが…?」で、再々質問させて頂きたいと思います。
(以前…「認定した障害者の個人情報に関して、その障害者が利用している、別の公的機関(居住地受け持ちハローワークや、官民共同の就労支援関係の協会に通院先の病院等)から支援や助言する為、認定時の資料を情報として提供して欲しい旨連絡入った場合、「個人情報の開示承諾書」を、該当する障害者に書いて貰う制度になっていて、承諾無い場合は公的機関からの依頼でも開示しない」旨、府の障害者自立支援センターの、担当ケースワーカーから確認しています…。)療養手帳の点で福祉関係に詳しい方、何度もお手数おかけしますが、ヨロシクお願い致します…。
興味深い質問ですね。
こんな回答でました!:
前の回答でリンクを張った豊川市のページは、「申出書」の様式がダウンロードできるようになっていたので、引用したんですけどね。
http://www.city.toyokawa.lg.jp/life/201001080008.html「(旧住所地都道府県名)の(判定機関名)において、既に判定が行われていますので、できるだけその時の判定資料を活用して判定を行ってください。」という内容の申出書です。
和泉市の賃貸情報に注目。発見!あなたにピッタリの賃貸情報。これは、厚生労働省が書式を示しているので、新規交付で処理している自治体はどこも、ほぼこれに準じた様式を使っていると思います。http://wwwhourei.mhlw.go.jp/cgi-bin/t_document.cgi?MODE=tsuchi&DMODE=CONTENTS&SMODE=NORMAL&KEYWORD=&EFSNO=10383&PAGE=1&FILE=&POS=0精神障害者保健福祉手帳や自立支援医療受給者証などと混同していませんか?療育手帳の場合、身体障害者手帳や精神障害者保健福祉手帳のように、申請書に医師の診断書を添付して、その診断書に基づいて障害を認定するという方式ではありません。療育手帳の障害程度判定のための検査は、申請があった後に、知的障害者更生相談所(18歳未満は児童相談所)の心理職職員が行いますので、療育手帳の申請の際には、医師の診断書は不要です。
次行ってみよ~!!
