Author: admin
• 木曜日, 8月 05th, 2010

こんな質問でました!

質問:
風俗営業では無いのですが。悪質な客引きをしている、ジュエリーショップがあります。・通行人への進路妨害・店舗から約50m位離れた本通りから、店舗に誘導する。・他の店舗前にての客引き。

等なのですが・・・。なによりその客引きをしている40代女性に心が無い!那覇市の賃貸アパートに関する情報なら、このサイトだ!!客にならないとわかると『じゃいいや行って』とか止めといて違う人を止めたり。

中学生に無理やり売りつけたり。自分の都合で進行を邪魔しといて、事後の処理を怠るなど言語道断!!はた目から見ても、見苦しい!!何か、法的に罰する方法や。排除する方法はないものでしょうか。○○法△△条・・・などのものがあれば教えてください。

場所は沖縄県の那覇市の国際通りです。これが厄介で・・・那覇市の松山って言う歓楽街でのキャッチ行為が那覇でかなり問題になっていまして・・・。国際通り(お土産屋等の観光客向け繁華街)と、松山(盛り場。風俗営業店多数)の違いなどが、関係各所に伝わるかの懸念もありまして。

よろしければその辺のことを教えていただければなぁ~と思います。

たしかに不思議ですね

こんな回答でました!:
事業者が勧誘している場所から消費者が退去する旨の意思を示したにもかかわらず、その場所からその消費者を退去させないことは、消費者契約法第4条第3項第2号の取り消し事由になります。あまりに悪質な勧誘をしているのでしたら、迷惑防止条例などが適用されると思います。その業者が風俗営業をしていなければ、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(風営法)は適用されません。

次行ってみよ~!!

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