Author: admin
• 金曜日, 8月 06th, 2010

こんな質問でました!

質問:
憲法違反!2009年11月30日ファイル共有ソフト「Share(シェア)」の違法配信で全国一斉摘発が行われ全国で11人を逮捕されました。下記がその内訳ですが、摘発されたのがファイルを最初に公開する「1次配信」だけでなく、公開されたファイルを第三者がダウンロードしてアップロード状態にする「2次配信」も含まれていたそうです。・北海道警:札幌市の男性「らんま1/2テレビシリーズ」・北海道警:取手市の男性「ドラゴンクエストIX 星空の守り人」・秋田県警:由利本荘市の女性 韓国のテレビドラマ・警視庁:長野市の男性 18曲の楽曲データ・埼玉県警:狭山市の男性 「バック・トゥ・ザ・フューチャー part3」「DEATH NOTE」など・三重県警:津市の男性 「機動戦士ガンダムOO」・京都府警:城陽市の男性 映画「ローレライ」・兵庫県警:横浜市の男性 「Wii Music」「Wii Sports Resort」・徳島県警:小松島市の男性 テレビアニメ動画・岡山県警:岡山市の男性 「ドラゴンボール改」「フレッシュプリキュア!城陽市の賃貸情報ご紹介なら、ます。DOOR賃貸へまずは地図から簡単検索♪」など・佐賀県警:筑後市の男性 アニメーションの動画ファイル「1次配信」で逮捕された人は仕方ないですが「2次配信」で逮捕された人はお気の毒としか申し上げられません。しかもSHAREのユーザーは摘発前の29日は17万9499人だったというのに、なぜ本人だけが「2次放流」で逮捕されたのでしょうか?違法ダウンロードは摘発可能だという、見せしめ的な逮捕は、国家権力を乱用した不当逮捕であり憲法14条に違反するものであると断言します。憲法第十四条 すべて国民は、法の下に平等であつて、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない。

しかも放流の主体性が本人にあったのでしょうか。利用されただけではないでしょうか。警察は「2次放流」の違法性の法律的な根拠を示すべきです。

皆さんの意見をお聞きしたいと思います

たしかに不思議ですね

こんな回答でました!:
全員捕まえるわけにはいかないけど誰も捕まえないわけにもいかなんだから仕方ないと思うけど?まさか二次は無罪だとでも言いたいの?一次だろうと二次だろうと何をどう言おうがそいつらが犯罪犯してたのは事実なんだからさ捕まった人は運が悪かったとしか言えない

次行ってみよ~!!

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