Author: admin
• 水曜日, 8月 25th, 2010

こんな質問でました!

質問:
少年犯罪では、どんなに凶悪な犯罪でも、犯人の少年の名前が公表されることは、ありません。そこで質問です。例えば、光市の母子殺人事件の犯人とされている元少年の本名(実名)を、ブログに書いたら、ボクはどんな罪に問われ、どれくらいの刑を受けるのでしょうか?ボクが書いた本名が正しい場合と、全く違っていた場合について、教えてください。

たしかに不思議ですね

こんな回答でました!:
どちらの場合も名前を書くという行為自体は罪には問われません。

実名の報道を禁止している根拠は少年法第61条ですが、それには罰則規定がないからです。

光市に関する賃貸情報のことならこのサイト♪発見!あなたにピッタリの賃貸情報。よって刑を受けることもありません。しかし、民事で訴えられる可能性はあります。実際未成年者の実名報道を出版社が加害者側から損害賠償と謝罪広告を求め訴えられたこともありましたが、その時は出版社側が勝訴し加害者側の請求は退けられています。成年未成年関係なく名前が間違っていた場合はその掲載された情報で個人が特定できるレベルで実在する人間であったなら、損害賠償請求をされるでしょうね。

次行ってみよ~!!

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